会則

(名称)
第1条 本学会は、公教育計画学会(The Society for Public Education Planning)という。

(目的)
第2条 本学会は、学問・研究の自由を尊重し、公教育計画に関する理論的、実践的研究の発展に寄与するとともに、教育政策の提言を積極的に行うことを目的とする。

(事業)
第3条 本学会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行なう。
一 大会や研究集会等の研究活動の推進
二 政策提言活動等の推進
三 学会誌、学会ニュース、その他の出版物の編集・刊行
四 その他、本学会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 本学会の会員は、本学会の目的に賛同し、公教育計画又はこれに関係のある理論的、実践的研究に従事する者あるいは公教育計画研究に関心を有する者で、理事の推薦を受けた者とする。
2 会員は、会費を納めなければならない。

(役員及び職務)
第5条 本学会の事業を運営するために次の各号の役員をおく。
一 会長       1名
二 副会長      1名
三 理事      20名以内
三 常任理事  若干名
四 監査       2名
2 会長は本学会を代表し、理事会を主宰する。会長に事故ある時は、副会長がその職務を代行する。

(役員の選挙及び任期)
第6条 理事は会員の投票により会員から選出される。
 2 会長は理事の互選により選出し、総会の承認を受ける。
 3 副会長及び常任理事は、会長が理事の中から選任し、理事会の承認を受け、総会に報告する。
 4 監査は会長が理事以外の会員より推薦し、総会の承認を受けて委嘱する。監査は、会計監査を行い、その結果を総会に報告するものとする。
 5 役員の任期は3年とし、再選を妨げない。ただし、会長は2期を限度とする。

(事務局)
第7条 本学会に事務局をおく。
2 本学会の事務を遂行するため、事務局長1名、幹事若干名をおく。
3 事務局長は理事のなかから理事会が選任する。
4 幹事は理事会が選任する。

(総会)
第8条 総会は会員をもって構成し、本学会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。
2 定例総会は毎年1回開催し、会長が召集する。

(会計)
第9条 本学会の経費は会費、入会金、寄附金、その他の収入をもって充てる。
2 会費(学会誌購読費を含む)は年間5,000円(学生・院生は3,000円)とする。
3 入会金は2,000円とする。
4 本学会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

(会則の改正)
第10条 本会則の改正には総会において出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第11条 本会則の実施に必要な規程は理事会が定める。

附則
1 本会則は2009年9月27日より施行する。
2 第4条の規定にかかわらず、本学会創立時の会員は理事の推薦を要しない。
3 第6条の規定にかかわらず、本学会創立時の理事は総会で選出する。

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