高校等の授業料(実質)無償化について、財政事情から所得制限の導入を行おうという意見が政府内部にあるようです。公教育計画学会は、公教育の無償化への第一歩として政府の高校等の授業料の(実質)無償化案を評価してきました。しかし、所得制限を設けた制度設計では、すべての学習者に権利を保障する公教育の無償化への道に沿うものとはいえません。本来的なあり方として、政府の財政事情にかかわらず、高校等の授業料無償化を実施することを強く求めます。
同時に、国際人権規約A13条の留保をなくし、国内法を整備することによって、時々の財政事情に左右されない高校等の授業料無償化を確実に権利保障することを求めます。
そして、授業料以外の家計負担(私費負担)の皆無に向け、段階的に公教育における無償の範囲を拡大し、経済的理由による教育機会の格差を解消することを期待します。
2009年12月10日
公教育計画学会